利息制限法 / クレジットカード用語辞典
利息制限法(りそくせいげんほう)とは、日本の法律で金銭を目的とする消費貸借上の利息計算についての制限金利を決定する法律のこと。
なお、元本ごとの利息の上限額については、以下の通り定められている。
元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
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利息制限法(りそくせいげんほう)とは、日本の法律で金銭を目的とする消費貸借上の利息計算についての制限金利を決定する法律のこと。
なお、元本ごとの利息の上限額については、以下の通り定められている。
元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)