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カラオケに行った時、ふざけていて大型液晶モニター …
2009年03月26日
Q.質問
カラオケに行った時、ふざけていて大型液晶モニターを壊してしまいました。お店からはモニターの弁償と休業補償を求められているのですがこのような時に使えるクレジットカードの付帯保険などありませんでしょうか?
2009年04月10日
A.回答
ありません。借りている物(この場合、カラオケ設備)を壊した場合に使える保険は「受託者賠償責任保険」だけです。


